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相続財産 [相続]

本日は、広島支部研修会です。税理士であり行政書士登録もされている相続実務協議会顧問の先生から相続税の申告が必要かどうかの判断について研修がありました。(申告は税理士さんの仕事です。)
平成27年1月1日以降は相続財産にかかる基礎控除額が変わります。今まで相続税に全く縁のなかった方も相続税を払わなければならない場合が増えると思われます。

※参考にどうぞ

課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額

 現在の基礎控除額は 5000万円+1000万円×法定相続人の数
 平成27年1月1日以降
      基礎控除額は 3000万円+ 600万円×法定相続人の数
      (法定相続人の数は民法とは異なります。)

預金などは把握されていても、ご自宅や貸家の相続財産価値についてご自身が思っていらっしゃるより高い場合があります。課税遺産総額があれば相続税がかかる場合があります。ご注意下さい。
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