SSブログ

平成25年度第3回企画開発部研究会 [その他]

広島県行政書士会の主催する研修会でした。
「風俗営業許可申請」
「古物営業許可申請」
についてでした。

どちらも広島県公安委員会に書類を提出します。
広島県警察本部、広島中央警察署生活安全課の方々から直接研修を受ける機会となりました。

「風俗営業許可」について研修のポイントのみ記載します。

許可を取りたい場合、仕事をしたい場所の用途地域の確認を先ずしてください。
許可がもらえない場所では、当然仕事はできません。
また周囲の略図も添付しますので、場所の選定には注意が必要です。

営業所の使用権限があるか否かも重要です。
所有権があるなら登記事項証明書等で確認します。
賃貸ならその賃貸契約書の写しが必要となります。

※風俗営業・・・例えば、キャバレーなど客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業、
喫茶店やバーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で客席における照度を低くくして営むもの、
雀荘、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
など、詳細は確認下さい。


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。