基礎から分かる建設業許可申請講座第三回 [建設業]
建設業協議会の研修
新規に許可を受けるときの添付書類についてでした。
一番のポイントは経営経験を確認するための資料です。
ここでは個人事業主の経験の確認書類についてのみ書き込みします。
直近の1年、3年、5年(必要年数が7年の場合は1年、3年、5年、7年)のものが必要です。(②のみは必要期間分です)
①所得税の確定申告書
この場合、所得税確定申告書の職業欄の記載が重要です。
「建設業」と書かれていれば、何の許可がほしいのか不明です。
とりたい許可業種と一致させてください。
たとえば「建築工事業」の許可がほしいのなら「建築工事業」と職業欄に記載してください。
ただし、7年間の経験があればどの業種でも可能になりますので、
「建設業」と書かれていても7年間の経験により「建築工事業」の許可うけれます。
また7年間の経験があれば他の業種でも許可を受けられます。
② ①をなくしていた場合、過去に許可をとったことがあればその時の許可通知書の写し
②のみで確認する場合は必要期間分いります。
③ ①も②もない場合は、契約書や注文書の写し
許可を受けたい業種の工事であることが分かることが必要です。
④ ①も②も③もない場合は、発注証明書
※①から④のいずれか、または組み合わせにより必要年数分の書類が必要です。
注意:確定申告書の職業欄を将来のことを考えて記載すること。
税務署の受付印のある確定申告書は7年間はとっておいてください。
また実務経験を確認するときの参考にすることも考えられます。できるだけ資料は保存しておいてください。
新規に許可を受けるときの添付書類についてでした。
一番のポイントは経営経験を確認するための資料です。
ここでは個人事業主の経験の確認書類についてのみ書き込みします。
直近の1年、3年、5年(必要年数が7年の場合は1年、3年、5年、7年)のものが必要です。(②のみは必要期間分です)
①所得税の確定申告書
この場合、所得税確定申告書の職業欄の記載が重要です。
「建設業」と書かれていれば、何の許可がほしいのか不明です。
とりたい許可業種と一致させてください。
たとえば「建築工事業」の許可がほしいのなら「建築工事業」と職業欄に記載してください。
ただし、7年間の経験があればどの業種でも可能になりますので、
「建設業」と書かれていても7年間の経験により「建築工事業」の許可うけれます。
また7年間の経験があれば他の業種でも許可を受けられます。
② ①をなくしていた場合、過去に許可をとったことがあればその時の許可通知書の写し
②のみで確認する場合は必要期間分いります。
③ ①も②もない場合は、契約書や注文書の写し
許可を受けたい業種の工事であることが分かることが必要です。
④ ①も②も③もない場合は、発注証明書
※①から④のいずれか、または組み合わせにより必要年数分の書類が必要です。
注意:確定申告書の職業欄を将来のことを考えて記載すること。
税務署の受付印のある確定申告書は7年間はとっておいてください。
また実務経験を確認するときの参考にすることも考えられます。できるだけ資料は保存しておいてください。
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