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基礎から分かる建設業許可申請講座第二回 [建設業]

建設業協議会の研修でした。
先週の続きです。簡単にまとめました。詳細はご確認ください。

建設業の許可を受けるためには次の①~⑤の全ての要件を満たすことが必要
①経営業務の管理責任者・・・・経営業務の管理責任者としての経験がある者がいること
②専任技術者・・・・・・・・・・・・・・許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識がある専任の技術者がいること
③誠実性・・・・・・・・・・・・・・・・・・不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
④財産的基礎等・・・・・・・・・・・・工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していること
⑤その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・欠格要件等

①経営業務の管理責任者
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要
(イ)許可を受けようとする建設業に5年以上経営業務の管理責任者としての経験有り
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験有り
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあってその他一定の経験があること

②専任技術者
許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なる。その営業所に常勤していることが必要。
(許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等。注意してください。)
《一般建設業の許可》のみ記載します。
次のいずれかに該当する専任の技術者
(イ)指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
(ロ)10年以上の実務の経験を有する者
(ハ)国家資格者

④財産的基礎等
一般建設業と特定建設業では要件が異なる。
《一般建設業》のみ記載します。
次のいずれかに該当することが必要
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

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