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社会保険適用問題 [建設業]

本日は建設業協議会研修

「建設国民健康保険の適用除外について~建設業の社会保険適用問題に関連して~」
というテーマで
広島県建設労働組合さまと広島県建設国民健康保険組合さまから直接お話を伺うことが出来ました。

国土交通省は、現在社会保険適用を重視して、労働環境改善を目指しています。

これは、建設業に従事しいる方が急激に減少しているからです。
建設業に従事しない原因は、賃金が低い、仕事がきつい、休日が少ない、作業環境の厳しさ、社会保険等福利厚生の未整備などが挙げられています。

そこで、社会保険適用が進まない理由を調査したところ、
収入が減少しているため、社会保険適用しない会社が多くなっています。
収入源により法人から個人事業へ変更などにより適用除外にしているようです。
社会保険は法人は強制加入。個人事業主は、従業員が5人以上の場合が強制加入です。
個人事業の場合従業員が5人未満は、社会保険庁(厚生労働省)の趣旨からいえば、入会は任意となります。

しかし、社会保険適用しないなどの福利厚生が充実しない場合、若者が建設業に従事しなくなります。
将来を考えると社会保険適用することは、雇用拡大につながり、会社も生き残れることにつながります。

収入と福利厚生のバランスがいかに大変なことかを実感する内容でした。


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経営事項審査申請 基礎 [建設業]

建設業協議会の研修
経営事項審査申請受付についての基礎研修でした。
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基礎から分かる建設業許可申請講座第三回 [建設業]

建設業協議会の研修

新規に許可を受けるときの添付書類についてでした。
一番のポイントは経営経験を確認するための資料です。
ここでは個人事業主の経験の確認書類についてのみ書き込みします。

直近の1年、3年、5年(必要年数が7年の場合は1年、3年、5年、7年)のものが必要です。(②のみは必要期間分です)
 ①所得税の確定申告書
    この場合、所得税確定申告書の職業欄の記載が重要です。
    「建設業」と書かれていれば、何の許可がほしいのか不明です。
    とりたい許可業種と一致させてください。
    たとえば「建築工事業」の許可がほしいのなら「建築工事業」と職業欄に記載してください。
    ただし、7年間の経験があればどの業種でも可能になりますので、
    「建設業」と書かれていても7年間の経験により「建築工事業」の許可うけれます。
    また7年間の経験があれば他の業種でも許可を受けられます。

 ② ①をなくしていた場合、過去に許可をとったことがあればその時の許可通知書の写し
    ②のみで確認する場合は必要期間分いります。

 ③ ①も②もない場合は、契約書や注文書の写し
    許可を受けたい業種の工事であることが分かることが必要です。

 ④ ①も②も③もない場合は、発注証明書

※①から④のいずれか、または組み合わせにより必要年数分の書類が必要です。
  注意:確定申告書の職業欄を将来のことを考えて記載すること。
      税務署の受付印のある確定申告書は7年間はとっておいてください。
      また実務経験を確認するときの参考にすることも考えられます。できるだけ資料は保存しておいてください。
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基礎から分かる建設業許可申請講座第二回 [建設業]

建設業協議会の研修でした。
先週の続きです。簡単にまとめました。詳細はご確認ください。

建設業の許可を受けるためには次の①~⑤の全ての要件を満たすことが必要
①経営業務の管理責任者・・・・経営業務の管理責任者としての経験がある者がいること
②専任技術者・・・・・・・・・・・・・・許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識がある専任の技術者がいること
③誠実性・・・・・・・・・・・・・・・・・・不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
④財産的基礎等・・・・・・・・・・・・工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していること
⑤その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・欠格要件等

①経営業務の管理責任者
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要
(イ)許可を受けようとする建設業に5年以上経営業務の管理責任者としての経験有り
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験有り
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあってその他一定の経験があること

②専任技術者
許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なる。その営業所に常勤していることが必要。
(許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等。注意してください。)
《一般建設業の許可》のみ記載します。
次のいずれかに該当する専任の技術者
(イ)指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
(ロ)10年以上の実務の経験を有する者
(ハ)国家資格者

④財産的基礎等
一般建設業と特定建設業では要件が異なる。
《一般建設業》のみ記載します。
次のいずれかに該当することが必要
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

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基礎から分かる建設業許可申請講座第一回 [建設業]

本日は建設業協議会の研修でした。


日本では、「建設工事の完成を請け負うことを営業とするには建設業の許可がなければ出来ません」。これが大前提です。
そうなのです。簡単に言えば「勝手に建設してはいけない。ただし許可あれば建設の仕事を請け負うことが出来る」のです。
(この建設業の許可申請書を作成することが行政書士の仕事の一つです。)

次の①②のような「軽微な建設工事」は許可がなくても建設を請け負えます。
① 建築一式工事・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
     または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
② ①以外の建設工事・・・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

例えば土木工事代金1件50万円くらいの工事を請け負うには許可はいらないのです。
あるいは近所の大工さんが何千万円もする豪華な100㎡の木造住宅を建てるにも許可はいらないのです。

しかし最近は元請業者が建設業許可を取っている業者にしか小さい工事も出さなくなってきています。
そこで、請負代金が1件50万円や100万円くらいの業者の方も建設業許可をとるようにされていることがあります。

許可の区分等について
(1)28種の建設業の種類ごとに許可が必要
(2)国土交通大臣又は都道府県知事の許可
(3)特定建設業の許可と一般建設業の許可   

(1)・・・・以前「工事経歴書と工事種別について」に28業種を書き込んでいます。
(2)・・・・2つ以上の都道府県に営業所を設けるときは大臣許可を、1つの都道府県に営業所を設けるときは知事許可を受けます。
(3)・・・・特定建設業の許可は、発注者から直接請負う1件の建設工事について、下請への代金が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上になる場合に必要です。
一般建設業の許可は特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとする場合に受けるものです。

許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業を営む場合は、許可の有効期間の満了する日の30日前までに、許可の更新の申請が必要です。
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経営事項審査申請 基礎 [建設業]

建設業協議会の研修です。基本的な申請書類のチェックの手順でした。
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建設業者の工事経歴書と工事種別 [建設業]

建設業協議会の福山市における研修でした。建設業の許可業種には28業種の区分があります。画像を通して業種区分がイメージし易いように工夫されていました。工事現場に行くことがない当事務所にとっては業種区別が困難な場合があります。画像により業種区別のイメージが出来ました。


※28業種とは以下になります。
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
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経営事項審査申請 [建設業]

広島県行政書士会には業種別専門協議会が有ります。行政書士が行う勉強会が大規模組織となったというイメージです。自動車業務協議会、交通事故業務協議会、建設業協議会、相続実務協議会、国際業務協議会、成年後見協議会です。
当事務所は建設業協議会の会員になっています。本日は建設業者さまの経営事項審査申請における税抜処理による財務諸表の作成についての注意点等についての研修でした。

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