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基礎から分かる建設業許可申請講座第一回 [建設業]

本日は建設業協議会の研修でした。


日本では、「建設工事の完成を請け負うことを営業とするには建設業の許可がなければ出来ません」。これが大前提です。
そうなのです。簡単に言えば「勝手に建設してはいけない。ただし許可あれば建設の仕事を請け負うことが出来る」のです。
(この建設業の許可申請書を作成することが行政書士の仕事の一つです。)

次の①②のような「軽微な建設工事」は許可がなくても建設を請け負えます。
① 建築一式工事・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
     または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
② ①以外の建設工事・・・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

例えば土木工事代金1件50万円くらいの工事を請け負うには許可はいらないのです。
あるいは近所の大工さんが何千万円もする豪華な100㎡の木造住宅を建てるにも許可はいらないのです。

しかし最近は元請業者が建設業許可を取っている業者にしか小さい工事も出さなくなってきています。
そこで、請負代金が1件50万円や100万円くらいの業者の方も建設業許可をとるようにされていることがあります。

許可の区分等について
(1)28種の建設業の種類ごとに許可が必要
(2)国土交通大臣又は都道府県知事の許可
(3)特定建設業の許可と一般建設業の許可   

(1)・・・・以前「工事経歴書と工事種別について」に28業種を書き込んでいます。
(2)・・・・2つ以上の都道府県に営業所を設けるときは大臣許可を、1つの都道府県に営業所を設けるときは知事許可を受けます。
(3)・・・・特定建設業の許可は、発注者から直接請負う1件の建設工事について、下請への代金が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上になる場合に必要です。
一般建設業の許可は特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとする場合に受けるものです。

許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業を営む場合は、許可の有効期間の満了する日の30日前までに、許可の更新の申請が必要です。
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